大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)510 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊藤次男の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、原判決が所論の

事実を余罪として認定したものでないことは判文上明らかであるから、前提を欠き、

その余は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな

い。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五〇年七月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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